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弁護士による過払い金返還請求@船橋

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自動車ローンと過払い金

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 過払い金返還請求によって自動車を引き上げられる場合と、そうでない場合がある

自動車ローンが残っている状態で過払い金の返還を求める際、最も気になることは、自動車を引き上げられてしまわないかということだと思います。

自動車ローンの状況や、過払い金返還請求の相手となる貸金業者等によって、自動車が引き上げられてしまう可能性があるか否かは変わります。

以下、ケース別に説明します。

2 自動車ローンの会社と過払い金返還請求先が異なる場合

自動車ローンを組んでいる会社とは別の貸金業者等に対して過払い金返還請求をする場合、自動車ローンの契約内容にかかわらず、自動車を引き上げられてしまうということはありません。

3 自動車ローンの会社に過払い金返還請求をする場合

⑴ 所有権留保特約がなく、自動車の所有権が本人にある場合

自動車ローンの契約をする際、所有権留保という特約が含まれることがあります。

これは、自動車ローンを完済するまでは、自動車の所有権をローン会社に留保するというものです。

そして、ローンの返済の滞納など、一定の条件に当てはまる事実が発生すると、ローン会社が自動車を引き上げ、換価処分をしてローンの回収をするというものです。

自動車ローンの契約上、所有権留保特約がなく、自動車の所有権が本人にある場合には、過払い金返還請求をしても、自動車が引き上げられることはありません。

⑵ 所有権留保特約があり、自動車の所有権がローン会社にある場合

まず、引き直し計算の結果、返還を受けることができる過払い金の金額が自動車ローンの残額を上回っている場合には、自動車を引き上げられることは通常ありません。

実務上は、過払い金の金額から、自動車ローンの残額を差し引き(相殺)、残額の返還を受けるという形になります。

一方、過払い金の金額が、自動車ローンの残額を下回っている場合、自動車を引き上げられる可能性がありますので、過払い金の返還請求を控えた方がよいこともあります。

過払い金と自動車ローンを相殺して、自動車ローンが残る場合には、債務の減額となり、一種の債務整理を行ったと捉えられ、所有権留保特約が適用される要件に該当するとして自動車が引き上げられるという流れになります。

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