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弁護士による過払い金返還請求@船橋

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契約書をなくした方の過払い金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 契約書がなくても過払い金の返還請求をすることはできることがある

結論から申し上げますと、消費者金融やクレジットカード会社等から金銭の借り入れを開始した際の契約書をなくしてしまっていても、過払い金の返還請求ができることはあります。

過払い金が発生するのは、おおむね平成18年以前から借り入れと返済を繰り返していた方ですので、契約を交わしたのはさらに前のことになります。

そのため、現在に至るまでに契約書をなくしてしまったり、破棄してしまったりすることはあるかと思います。

以下、契約書をなくしてしまった場合の過払い金返還請求について説明します。

2 借入れをしていた貸金業者等の名称は必要

過払い金返還請求は、最低限、借入れをしていた消費者金融やクレジットカード会社等の名称がわかれば着手することができます。

今はなくなってしまっている貸金業者等であっても、名称が変更されて存続していたり、合併されて過払い金返還債務が引き継がれていたりするということもありますので、なんとかして借入れをしていた貸金業者等の名称を思い出していただくことが大切です。

借入れをしていた貸金業者等の名称さえわかれば、多くの場合、当該貸金業者等から取引履歴を取り寄せることができます。

そして、その取引履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金の有無の調査をし、過払い金がある場合にはその金額を算定します。

借り入れをしていた貸金業者等の名称の記憶があいまいな場合、思い当たる貸金業者等があれば、一旦調査をしてみるという手もあります。

3 契約書が必要になり得るケース

2で説明しましたとおり、借り入れをしていた貸金業者等の名称さえわかれば、過払い金返還を請求すること自体は可能です。

もっとも、争点(貸金業者等が過払い金の返還を拒むことができる事由)が存在するケースにおいては、契約書に記載された条項が問題になることもあります。

代表的なものとしては、これまでに取引停止措置がなされていたケースです。

取引停止措置がどのような場合になされるか、取引が再開される可能性があるかという点が問題になりますが、訴訟においては貸金業者等側から証拠として契約書の写しが提出されることもあります。

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