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過払い金が戻ってこないケース

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 過払い金が戻ってこないケースの概要

消費者金融やクレジットカード会社への支払いをしていた場合であっても、利息制限法の上限以下の利率での借入・返済であった場合、完済から10年以上経過している場合、クレジットカードのショッピング機能を利用した支払いであった場合には、過払い金の返還請求をしても、過払い金の返還が受けることはできません。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 利息制限法の上限以下の利率での借入・返済であった場合

過払い金は、利息制限法の上限を超えた利率の利息を支払った場合に発生します。

支払った利息のうち、利息制限法の上限を超えた部分については、法律の根拠なく支払われたものとなるので、不当利得として返還を求めることができます。

利息制限法の上限金利は、元金が10万円未満の場合は20%、元金が10万円以上100万円未満の場合は18%、元金が100万円以上の場合は15%ですので、これらを超えた利率で利息を支払っていた場合には過払い金の返還を受けられ得ますが、そうでない場合には過払い金の返還を受けることはできません。

一般的には、銀行のカードローンや、住宅ローン、自動車のローンについては利息制限法の上限金利以下の利息を設定していることがほどんとであるため、過払い金の返還を受けられることはほぼありません。

3 完済から10年以上経過している場合

最後の返済の日から10年が経過してしまうと、過払い金の返還を求める権利は、時効により消滅してしまいます。

消滅時効が完成してしまうと、もし過払い金が発生していたとしても、返還を求めることはできません。

4 クレジットカードのショッピング機能を利用した支払いであった場合

クレジットカードのショッピング機能を利用した場合の支払いについては、過払い金は発生しません。

ショッピング機能を利用した場合の支払いについても、買った金額以上に支払うことがありますが、これはあくまでも割賦販売法に基づく立替金の手数料を支払っているという扱いになるためです。

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