船橋で『過払い金』なら【弁護士法人心 船橋法律事務所】

弁護士による過払い金返還請求@船橋

お役立ち情報

過払い金で裁判をした場合にかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月22日

1 過払い金について裁判をした場合にかかる期間

過払い金について裁判(訴訟提起)をするケースは、主に2つのパターンがあります。

ひとつは、争点(消費者金融やクレジットカード会社が過払い金の返金をせずに済む可能性がある事由)がなく、訴訟前の和解交渉で提示された返還金額に合意ができないため、返金額を増額させる目的で裁判を行うケースです。

この場合、一般的な目安として、半年~1年程度の期間を要します。

もうひとつは、争点が存在し、訴訟前の和解交渉の段階では過払い金の返金を拒否されているケースです。

この場合には、争点の内容等により裁判に要する期間は大きく左右され、場合によっては1年以上の期間を要することもあります。

以下、それぞれのケースについて、詳しく説明します。

2 争点が存在しないケース

過払い金について裁判をする場合、一般的には次のような流れで進行します。

① 訴訟提起の準備、訴訟の提起

② 裁判所で第1回期日が行われ、第2回期日の日時を決める

③ 被告の貸金業者等から和解の連絡が来て、裁判外で交渉をする

(④ 交渉がまとまる場合、訴外または第2回期日で和解)

⑤ 交渉がまとまらない場合、第2回期日を経て判決

①については、取引履歴がある場合、2週間~1か月程度要します。

②については、通常であれば、訴訟提起後1か月~1か月半後程度に行われます。

③、④については、第2回期日は第1回期日の1~1か月半後に設定されることが多く、その間に実施されます。

なお、貸金業者等によっては、第1回期日の前に和解交渉の連絡をしてくることもあります。

⑤については、第2回期日を経て判決がなされ、判決文が送達されるまで、1か月程度を要することがあります。

被告である貸金業者等の出方や、裁判所のスケジュールの都合等により、期間は長くなる可能性もあります。

3 争点が存在するケース

争点が存在するケースにおいても、基本的には、2で述べた流れで裁判は進行します。

貸金業者等によっては、裁判の長期化を回避するため、第2回期日までの間に和解提案をしてくることもあります。

もっとも、貸金業者等の運営方針や争点の種類によっては、判決に至るまで争われることもあります。

この場合、過去の裁判例や、法的な理論を用いた主張の応酬となるため、判決に至るまでに期日が5回以上設定されることもあります。

また、判決がなされた後も、控訴されることもあり、長期化することがあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ