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弁護士による過払い金返還請求@船橋

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過払い金について和解する場合の相場

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年5月7日

1 総額よりも低い金額での和解が一般的

貸金業者等に過払い金の返還を請求するには、まず貸金業者等から取引履歴の開示を受け、取引履歴をもとに引き直し計算をして、過払い金の金額を算定します。

そして、貸金業者等に対し、算定された過払い金と、返還日までの利息を支払うよう請求します。

もっとも、通常、貸金業者等が請求された金額全額を支払うことはほぼありません。

任意の交渉で和解をする場合、貸金業者等の方針や財務状況、争点の有無、訴訟提起の可能性の有無などによって、貸金業者等から提案される金額は変わります。

貸金業者との和解について、以下で詳しく説明します。

2 争点が無い場合

争点とは、貸金業者等が過払い金の返還を拒否することができる事由です。

争点がある場合については後述しますが、争点が無い場合、原則として貸金業者等は、算定された過払い金と、返還日までの利息を支払う必要があります。

しかし、貸金業者等は、算定された過払い金よりも低い金額の支払いを提案することが一般的です。

貸金業者等の方針や財務状況等にもよりますが、初回の提案時は、おおよそ過払い金の元金の5割~7割の金額を提示することが多いです。

仮に過払い金が100万円であれば、50~70万円の和解金を提案されるということになります。

弁護士が代理人になっていない場合は、もっと低い金額を提示される可能性もあります。

その後、訴訟提起の可能性なども含めて交渉することで、初回提示額よりもある程度高い金額で和解できることがあります。

3 争点がある場合

借入と返済の履歴の中で、取引の分断(借入と返済を繰り返す中で、一度完済し、しばらく経過した後に借入を再開した場合)、キャッシング1回払いとキャッシングリボの取引の混在、取引停止措置など、貸金業者等が過払い金の返還を拒絶できる事由(争点)が存在することがあります。

このような場合、貸金業者等は過払い金の返還に応じない旨の連絡をしてくることがあります。

貸金業者等が請求に応じない場合でも、訴訟等で争う余地があるときには、訴訟を提起することもあります。

また、訴訟提起を検討していることを伝えた上で交渉することで、貸金業者等から過払い金総額の何割かの金額を支払う旨の和解提案がなされることもあります。

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