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弁護士による過払い金返還請求@船橋

Q&A

クレジットカードを解約している場合でも過払い金返還請求はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 クレジットカードを解約していても過払い金返還請求はできます

過払い金返還請求は、クレジットカードを解約していてもできますし、すでにお手元にカードがない(クレジットカード会社に返却したり、破棄したりしてしまっている)場合でも可能です。

むしろ、クレジットカードを解約していると、過払い金返還請求により、個人信用情報に事故情報等が登録される心配もなくなります。

クレジットカードを解約していることは、過払い金返還請求においては有利な点は多いものの、いくつか注意点があります。

2 過払い金の調査、返還請求は早めに行った方がよい

クレジットカードを解約している場合、借入と返済の最後の取引を行った日(完済した日)は、当然クレジットカードを解約した日よりも前となると考えられます。

クレジットカードを解約した日から時間が経過している場合、過払い金返還請求権の消滅時効に気を付ける必要があります。

過払い金返還請求権は、一般的には、最後の取引の日から10年が経過すると、時効によって消滅します。

そのため、かなり前に解約しているという場合には、できるだけ早く過払い金の調査および請求を行った方が無難です。

3 借入をしていたクレジットカード会社の記憶があいまいな場合

解約してからあまり時間が経っていない場合には問題になりにくいのですが、解約してから長期間が経過しており、カードも返却や破棄、紛失してしまっている場合、どのクレジットカード会社から借入れをしていたかがわからなくなってしまうこともあります。

このような場合、当時の利用明細等が残っていないか探してみることで、どのクレジットカード会社から借入れをしてかかがわかることもあります。

どうしても手掛かりとなる資料がない場合、借りていたと思しきクレジットカード会社に対し、一旦取引履歴がないか問い合わせてみるということもできます。

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