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弁護士による過払い金返還請求@船橋

Q&A

過払い金返還請求をすることにデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 過払い金返還請求をすることのデメリットは主に3つ

過払い金の返還請求には、場合によっては多額の金銭の支払いを受けることができるというメリットがあります。

もっとも、デメリットがないわけではありません。

過払い金の返還をしなければならない消費者金融やクレジットカード会社側は、請求した方に対し、何らかの措置をすることもあります。

代表的なデメリットとしては、過払い金の返還請求をしたクレジットカードが使えなくなる可能性がある、残債がある場合には信用情報に登録される可能性がある、過払い金返還請求をした貸金業者等から新たな借り入れができなくなる可能性があるというものが挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 過払い金の返還請求をしたクレジットカードが使えなくなる可能性がある

過払い金の返還を求める相手がクレジットカード会社である場合、過払い金返還請求をすると、その会社のクレジットカードを使うことができなくなる(強制的に解約となる)ことがあります。

もし、過払い金の返還を求める相手のクレジットカード会社のカードで公共料金等の支払いをしている場合には、予め支払方法を変更しておく必要があります。

3 残債がある場合には信用情報に登録される可能性がある

残債がある場合(まだ返済中である場合)、過払い金返還請求をすると信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことがあります。

過払い金が存在している場合、残債と相殺される扱いになるため、残債が減額されるという形になります。

これは、形式的には債務の減額を求めることになることから、債務整理をしたということになります。

クレジットカード会社の場合、キャッシングの残債はなくても、ショッピングの残債がある場合、ショッピングの残債と過払い金が相殺されるため、注意が必要です。

4 過払い金返還請求をした貸金業者等から新たな借り入れができなくなる可能性がある

過払い金返還請求の相手となる貸金業者等からは、以降の新たな借入れをすることができなくなる可能性があります。

貸金業者等は、信用情報機関の情報とは別に、過払い金返還請求をした顧客の情報を登録し、今後の貸付けを行わないという運用をしていることもあるためです。

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