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弁護士による過払い金返還請求@船橋

Q&A

過払い金返還請求をするとローンを組めなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月28日

1 過払い金返還請求をするとローンが組めなくなる可能性がある

過払い金の返還請求には、大きく分けて2つのパターンがあります。

ひとつは、残債務がない状態(完済済)で過払い金の返還請求をする場合です。

この場合、基本的にはローンが組めなくなることはないと考えられます。

もうひとつは、残債務がある状態で過払い金の返還請求をする場合です。

この場合には、ローンが組めなくなる可能性があります。

以下、それぞれについて説明します。

2 残債務がない状態(完済済)で過払い金の返還請求をする場合

過払い金の返還請求をする相手の貸金業者等に対し、すでに完済している場合は、当該貸金業者等に対して過払い金返還請求を行っても、基本的にはローンが組めなくなることはありません。

ローンを組むときの審査の際に貸金業者等が参照する信用情報に、事故情報が登録されることがないと感がられるためです。

ただし、過払い金の返還請求をする相手の貸金業者等については、社内規定や経営方針により、新たなローンが組めなくなる可能性はあります。

3 残債務がある状態で過払い金の返還請求をする場合

残債務がある状態で、過払い金の返還請求をすると、信用情報に事故情報が登録され、新たなローンが組めなくなる可能性があります。

利息制限法の上限利率で計算し直した結果、残債務がなくなり、返還金が生じるという場合であっても、過払い金の返還請求の際には約定の貸付利率に基づく残債務の返済を一旦ストップするため、信用情報には事故情報が登録される可能性があります。

また、クレジットカード会社の場合、ショッピングの債務がある状態に過払い金返還請求を行うと、実務上、ショッピングの債務と過払い金が相殺され、結果としてショッピングの債務を減額するということになります。

この場合、ショッピングの債務を、債務整理をしたということになってしまい、信用情報に事故情報が登録されてしまうことがあります。

その結果、新たなローンが組めなくなる可能性が発生します。

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