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弁護士による過払い金返還請求@船橋

Q&A

過払い金の相談にはどういった資料が必要ですか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 過払い金相談の際に必要な書類

極論すると、弁護士に過払い金の返還請求の相談をする際に必要な資料はありません。

相談の段階においては、最低限、どの貸金業者・クレジットカード会社から借入れをしていたか、いつ頃借入れをしていたかを、記憶の限りでお話しいただければ、過払い金の調査と返還請求はできます。

なお、過払い金返還請求に限らず、弁護士に依頼をする場合には、身分証明書や契約書作成のために印鑑等が必要になることがあります。

以下、過払い金相談時にご用意いただくと、より早く正確に過払い金の有無の調査、返還請求ができるようになる資料について説明します。

2 貸金業者、クレジットカード会社のカード

もしお手元に残っているのであれば、貸金業者、クレジットカード会社のカードをお持ちいただくと、借入をしていた貸金業者等を正確に把握することができます。

これにより、記憶違い等により、本当は借入をしていなかった貸金業者等に対する調査をしてしまうことを予防することができ、過払い金の調査、返還請求が遅くなることを防ぐことができます。

3 貸金業者、クレジットカード会社の取引履歴

もし貸金業者等の取引履歴を取得されているのであれば、ご提供いただくと、過払い金を算定するための引き直し計算を迅速に行うことができます。

取引履歴がない場合には、弁護士が貸金業者等に対して取引履歴の開示を求めます。

取引履歴の開示を受けた後、弁護士が引き直し計算を行うという流れになります。

4 貸金業者、クレジットカード会社の契約書

過払い金の調査や返還請求をする際、必ず使用するというものではありませんが、争点(貸金業者等が過払い金の返還を拒絶する事由)の存在が想定される場合などには、訴訟等の検討のために使うことがあります。

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